退職後の健康保険の3つの選択肢
会社を退職すると健康保険の被保険者資格を失いますが、次の会社に入社するまでの間、以下の3つの選択肢から健康保険を選ぶことになります。
選択肢によって保険料・手続き・保障内容が大きく異なります。自分の状況(前職の年収・退職後の見込み年収・離職期間の長さ・家族構成)に合わせて最適な選択をすることが重要です。
選択肢①:任意継続被保険者制度
任意継続とは、退職前に加入していた健康保険(協会けんぽまたは組合健保)に、退職後も最長2年間継続して加入できる制度です。
保険料は退職時点の標準報酬月額を基準に計算されます。重要な点として、在職中は保険料の半分を会社が負担していましたが、任意継続では全額自己負担になります(在職中の約2倍の保険料)。ただし、標準報酬月額の上限があるため(協会けんぽの場合、上限は30万円相当の保険料)、高収入だった方は国保より安くなることがあります。
- ●手続き期限:退職日から20日以内(期限厳守)
- ●手続き先:退職前に加入していた健康保険組合または協会けんぽ
- ●加入期間:最長2年間
- ●保険料:在職中の約2倍(全額自己負担)
- ●扶養家族:引き続き扶養に入れられる(保険料増加なし)
選択肢②:国民健康保険(市区町村)
国民健康保険(国保)は、職場の健康保険・後期高齢者医療制度に加入していない方が加入する公的医療保険です。市区町村が運営しており、保険料は前年度の所得に基づいて計算されます。
失業・退職した場合は「非自発的失業」として保険料が軽減される特例があります(倒産・解雇等の場合)。自己都合退職でも一定の条件で軽減措置が受けられる場合があるため、市区町村の窓口に確認しましょう。
- ●手続き期限:退職日から14日以内(退職証明書等が必要)
- ●手続き先:住民登録している市区町村の窓口
- ●保険料:前年所得に基づいて計算(所得が低いほど安くなる)
- ●扶養制度:なし(家族全員が個別に加入・それぞれ保険料発生)
- ●軽減制度:非自発的失業の場合は保険料軽減措置あり
選択肢③:家族の健康保険の扶養に入る
配偶者や親などの家族が会社の健康保険(被保険者)であり、自分の年収が一定以下の場合は、その家族の扶養に入ることができます。扶養に入れば保険料は不要です。
扶養の年収条件は一般的に年間130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)です。転職活動中・離職中で収入がない(または少ない)期間は、家族の扶養に入ることが最もコストを抑えられる選択肢です。
任意継続vs国民健康保険:どちらが得か?
任意継続と国民健康保険のどちらが保険料面でお得かは、退職前の年収・家族構成・離職期間の予定によって大きく異なります。一般的な判断基準を解説します。
年収別の目安:どちらが安くなりやすいか
任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額(前職年収に連動)を基準に計算されます。国保の保険料は前年度の所得に基づいて計算されます。
退職前の年収が高い方(目安:年収500万円以上)は、任意継続の保険料に上限があるため、国保より安くなるケースが多いです。退職前の年収が低い方(年収300万円以下)は、国保(特に軽減措置を受けられる場合)の方が安くなるケースがあります。
最も正確な比較方法は、①任意継続の保険料を前の会社または協会けんぽに問い合わせて確認、②国保の保険料を市区町村の窓口で試算してもらう、の2つを実施して比較することです。
家族がいる場合の注意点
扶養家族(配偶者・子供等)がいる場合は注意が必要です。任意継続では追加保険料なく扶養家族を引き続き被扶養者として維持できますが、国民健康保険では家族全員が個別に加入し、それぞれ保険料が発生します。
例えば扶養家族が3人いる場合、国保に加入すると4人分の保険料を支払うことになりますが、任意継続ならば加入者1人分の保険料で家族全員をカバーできます。家族が多いほど任意継続が有利になりやすいです。
離職期間の長さによる判断
転職が決まっている(1〜2ヶ月以内に入社予定)場合は、どちらの選択でも保険料の差額は限定的です。大きな差が出るのは離職期間が3〜6ヶ月以上になる場合です。
任意継続を選んだ後に途中で国保に変更することは、「任意継続資格喪失の事由」が発生しない限り2年間は変更できません(2022年の制度改正で、「任意継続を脱退して国保に切り替える」ことが一定条件下で可能になりました。最新の規定を協会けんぽに確認してください)。選択前にしっかりシミュレーションしましょう。
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健康保険の手続きを忘れた場合・遅れた場合の対処法
退職後の健康保険手続きを忘れたり遅れたりすることは、実は珍しくありません。しかし、手続きをせずに医療機関を受診すると医療費が全額自己負担になるなどのリスクがあります。
国保の手続きを遅らせた場合
国保の手続き期限(退職日から14日以内)を過ぎても、手続き自体は行えます。ただし、遅れた期間の保険料も遡って請求されることがあります。また、手続き前に医療機関を受診した場合でも、後から国保に加入することで遡って保険の適用を受けられる場合があります(市区町村によって対応が異なる)。
「手続きが遅れてしまった」と気づいたら、まず住民登録している市区町村の国保窓口に相談しましょう。
任意継続の申請期限(20日)を過ぎた場合
任意継続の申請は退職日から20日以内に行う必要があり、この期限を1日でも過ぎると申請できません。期限を過ぎた場合は国民健康保険に加入するか、家族の扶養に入る選択肢のみになります。
退職後はやるべき手続きが多く、気づいたら20日を過ぎていたというケースがあります。退職前に「健康保険の切り替え手続きを退職直後に行う」とカレンダーに登録しておくことを強くお勧めします。
転職決定後の健康保険切り替え手続き
転職先が決まり入社日が確定したら、社会保険の切り替え手続きが必要です。新しい職場の健康保険に加入するタイミングと、前の保険の喪失手続きのタイミングを把握しておきましょう。
入社当日から新しい職場の社会保険に加入
新しい職場での入社日から、職場の健康保険・厚生年金に加入します(社会保険)。入社後、会社から「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の手続きがされ、新しい保険証が発行されます。保険証が届くまでに2〜3週間かかることが多いため、その期間は「保険証の交付待ちです」と医療機関に伝えることで、後から保険適用してもらえる場合があります。
任意継続中だった場合は、新しい会社の社会保険に加入した日に自動的に任意継続資格を喪失します。国保加入中だった場合は、入社後14日以内に市区町村の窓口で「社会保険取得証明書(会社から入手)」を提出して国保の脱退手続きを行います。
転職活動中の医療費:保険未加入期間ができた場合
健康保険の未加入期間(手続きのタイムラグ)に医療機関を受診した場合、一旦全額自己負担になることがあります。後から保険加入の手続きをした後に「療養費の請求」を行うことで、保険適用分の返還を受けられる場合がありますが、手続きが煩雑です。
退職後は可能な限り速やかに健康保険の切り替えを行い、未加入期間をゼロにすることが最善です。
失業保険(雇用保険)との関係:健康保険の選択に影響する
退職後に失業保険(雇用保険の失業給付)を受給する場合、給付額は国民健康保険料の計算に影響することがあります。失業給付は所得には含まれませんが、国保の算定方法によっては影響を受けるケースもあるため、確認が必要です。
また、失業給付を受けながら求職活動をしている間は「収入なし」として扱われるため、配偶者の扶養に入りやすくなります。ただし、失業給付の日額が3,611円(年収130万円相当)を超える場合は扶養に入れないため注意が必要です。
転職エージェントを使えば手続きの不安も解消できる
退職から転職までの社会保険・健康保険・年金の手続きは、初めての転職では特に複雑に感じることがあります。転職エージェントのキャリアアドバイザーに相談することで、手続きの順番や注意事項についてアドバイスをもらえます。
リクルートエージェントやdodaなどの大手エージェントは、転職後の入社手続きのサポートも行っており、健康保険・年金の切り替えについても一般的な情報を案内しています。転職活動中に不安なことがあれば積極的に担当エージェントに質問しましょう。
まとめ:退職後の健康保険は早めに手続きして空白期間をなくす
退職後の健康保険の選択肢は①任意継続②国民健康保険③家族の扶養の3つで、それぞれメリット・デメリットがあります。どれが最適かは退職前の年収・家族構成・離職期間の見込みによって異なります。
最も重要なのは「手続きを忘れずに早めに行うこと」です。任意継続は退職から20日以内、国保は14日以内という期限があります。退職が決まったら、健康保険の切り替えをやるべきことリストの最上位に入れておきましょう。
転職活動全般のサポートを受けたい方は、リクルートエージェント・dodaなどの転職エージェントに登録しましょう。求人紹介だけでなく、入社前後の手続きについてのアドバイスも受けられます。
退職後の健康保険手続きチェックリスト
退職前・退職後にやるべき手続きを整理しましょう。
- ●□ 任意継続の保険料を退職前に確認した(協会けんぽ/健保組合に問い合わせ)
- ●□ 国保の保険料を市区町村窓口で試算した
- ●□ 家族の扶養に入れるか家族に確認した
- ●□ 3つの選択肢を比較してどれが得か決定した
- ●□ 任意継続の場合:退職から20日以内に手続きした
- ●□ 国保の場合:退職から14日以内に手続きした
- ●□ 扶養の場合:配偶者の勤務先に手続きを依頼した
- ●□ 転職先入社後:国保/任意継続の脱退手続きを行った