退職後の健康保険:3つの選択肢
退職後に健康保険を継続するには、主に3つの選択肢があります。自分の状況に合った最適な選択をすることが重要です。
選択肢①:任意継続被保険者制度
退職前に加入していた健康保険(協会けんぽ・組合健保)を、退職後最大2年間継続して利用できる制度です。退職日の翌日から20日以内に手続きが必要です。
保険料は在職中と同じ保険料計算式ですが、会社負担分がなくなるため、保険料が退職前の約2倍になるのが特徴です(上限あり)。
選択肢②:国民健康保険
市区町村が運営する公的健康保険です。退職後14日以内に市区町村の窓口で手続きが必要です。保険料は前年の所得に基づいて計算されるため、高収入だった方は保険料が高くなる場合があります。
一方、退職後に収入がなくなると翌年以降の保険料は大幅に下がります。また失業(非自発的失業)を理由に退職した場合は、保険料の軽減特例(前年所得を30%に換算)が適用されます。
選択肢③:家族の扶養に入る
配偶者など家族が健康保険の被保険者であれば、その扶養に入ることができます。年収が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)であれば扶養に入れ、保険料の自己負担はありません。
転職活動中で収入がない・見込み年収が130万円未満の場合は、最もお得な選択肢です。扶養に入れるかどうかを家族に確認してみましょう。
任意継続vs国民健康保険:保険料の比較方法
任意継続か国民健康保険かは、保険料の比較で判断します。どちらが安いかは個人の収入状況によって異なるため、以下の方法で試算してみましょう。
任意継続の保険料の計算方法
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額(上限30万円)に保険料率をかけた額の全額を自己負担します。
【協会けんぽの場合】標準報酬月額×保険料率(都道府県により異なる、例:東京都は10%程度)÷2(健康保険分)。退職前に給与から天引きされていた健康保険料の約2倍が目安です。
上限は標準報酬月額30万円なので、月収がそれ以上だった方は上限金額(月約3万円前後)になります。
国民健康保険の保険料の計算方法
国民健康保険料は市区町村によって計算式が異なりますが、おおむね「前年の所得×保険料率+均等割」で計算されます。
前年の所得が高い場合(年収600万円以上など)は国民健康保険が高くなる傾向があります。一方、退職して収入がなくなった翌年は大幅に下がります(1年目は前年所得ベースなので注意)。
どちらを選ぶべきか:判断のポイント
一般的な目安として、以下の基準で判断するとよいでしょう。
- ●退職前の月収が約30万円以下:任意継続が有利な場合が多い
- ●退職前の月収が高かった・転職まで1年以上かかりそう:国民健康保険の翌年保険料低下を考慮して比較
- ●失業(会社都合・解雇)で退職した場合:国民健康保険の軽減特例を活用すると得になる場合が多い
- ●家族の扶養に入れる条件を満たす場合:扶養が最もお得
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手続きの期限と手順
健康保険の切り替えには期限があります。期限を過ぎると選択肢が狭まるため、退職が決まったら早めに確認しましょう。
任意継続の手続き(期限:退職日の翌日から20日以内)
①退職後に会社から「健康保険被保険者証」を返却する
②加入していた健康保険組合(または協会けんぽの各都道府県支部)に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出
③保険証が交付されるまでの間、医療機関にかかる場合は10割負担→後日精算が必要
※20日の期限を1日でも過ぎると任意継続は選択できなくなります。注意が必要です。
国民健康保険の手続き(期限:退職日の翌日から14日以内)
①住民票がある市区町村の窓口に「健康保険資格喪失証明書(退職証明書)」を持参
②「国民健康保険加入届」を提出
③保険証が交付される(郵送または即日交付)
※14日を過ぎても加入はできますが、遡って保険料が発生するため早めの手続きをおすすめします。
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転職先の会社に入社した際は、会社が入社日から健康保険に加入手続きを行います。任意継続・国民健康保険からの切り替えは、入社後に会社の総務・人事担当者に「前の健康保険を解除したい」と伝えれば手続きをサポートしてもらえます。
入社日以降も任意継続・国民健康保険の保険料が発生しますが、新しい保険証が届いたら古い保険証を返却することで日割りで精算される場合があります。手続きを会社の担当者に確認しながら進めましょう。
転職を効率化して健康保険の空白期間を最小化する
健康保険の手続き負担を最小限にするためには、転職先をなるべく早く決めることが重要です。転職エージェントを活用することで、短期間での内定獲得・入社日調整が可能になります。