転職と失業保険(雇用保険):受給条件・金額・期間を完全解説【2026年版】

公開:2026-04-29更新:2026-07-15監修:転職エージェントLab 編集部

「会社を辞めたら失業保険はもらえるの?」「転職活動中も給付を受けながら活動できる?」という疑問を持つ方は多いでしょう。失業保険(正式名称:雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を守りながら転職活動を進めるための重要な制度です。

しかし「自己都合退職だともらいにくい」「転職先が決まったら給付が止まる」など、誤解も多い制度です。この記事では2026年最新の失業保険の仕組みを正確に解説し、転職活動に活かす方法をわかりやすく説明します。

目次

  1. 1. 失業保険(雇用保険の基本手当)とは?
  2. 2. 失業保険を受け取るための受給条件
    1. 2-1. 条件①:雇用保険の被保険者期間
    2. 2-2. 条件②:失業状態にあること
    3. 2-3. 条件③:ハローワークへの申請
  3. 3. 失業保険の給付額の計算方法
    1. 3-1. 基本手当日額の計算式
    2. 3-2. 給付額のシミュレーション例
  4. 4. 失業保険の給付期間(所定給付日数)
    1. 4-1. 自己都合退職の給付期間
    2. 4-2. 会社都合退職(解雇・倒産)の給付期間
  5. 5. 転職活動中の失業保険の活用方法
    1. 5-1. 4週間ごとの「失業認定」を忘れずに
    2. 5-2. 内定・就職が決まったら「再就職手当」を申請
    3. 5-3. 在職中に転職活動するか、退職してから活動するか
  6. 6. 失業保険と転職エージェントを組み合わせた最適戦略
  7. 7. 再就職手当:早く決まった人がもらえる「お祝い金」を取りこぼさない
  8. 8. 認定日と求職活動実績:受給を止めないための実務ルール
  9. 9. よくある質問

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失業保険(雇用保険の基本手当)とは?

失業保険とは、雇用保険に加入していた労働者が離職した際に、次の仕事が見つかるまでの生活を支援するために給付される手当です。正式には「雇用保険の基本手当」と言います。

給付を受けるには「失業の状態にあること(働く意志と能力があるにもかかわらず就職できない状態)」「ハローワークで求職申し込みをしていること」などの要件を満たす必要があります。単に退職しただけで自動的に振り込まれるわけではなく、ハローワークへの申請が必要です。

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失業保険を受け取るための受給条件

失業保険を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

条件①:雇用保険の被保険者期間

退職前の2年間に、雇用保険の被保険者として12ヶ月以上(会社都合退職の場合は6ヶ月以上)の加入期間が必要です。アルバイトや派遣社員でも、週20時間以上勤務で雇用保険に加入していれば対象になります。

  • 自己都合退職:退職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上
  • 会社都合退職(解雇・倒産など):退職前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上
  • 週20時間未満の勤務や雇用保険未加入の場合は対象外

条件②:失業状態にあること

「就職しようとする積極的な意思があり、かつ、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態」が失業の定義です。

転職活動をしていない(積極的な求職活動をしていない)場合は給付対象外になります。また、アルバイトなどで一定の収入を得ている場合も減額・停止になる場合があります。

条件③:ハローワークへの申請

失業保険を受給するには、居住地を管轄するハローワークに「求職の申し込み」をする必要があります。申し込み後に「受給資格の決定」が行われ、その後「失業認定」を経て給付が開始されます。

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失業保険の給付額の計算方法

失業保険の1日あたりの給付額(基本手当日額)は、退職前6ヶ月間の賃金をもとに計算されます。

基本手当日額の計算式

【賃金日額】=退職前6ヶ月間の賃金合計÷180

【基本手当日額】=賃金日額×給付率(45〜80%)

給付率は賃金日額が低いほど高く(最大80%)、高いほど低く(最低45%)設定されています。2026年現在、基本手当日額の上限は年齢によって異なります(30歳未満:7,320円、45歳未満:8,130円、60歳未満:8,490円、64歳以下:7,294円)。

給付額のシミュレーション例

【例】月給30万円の場合:賃金日額=30万円×6ヶ月÷180=10,000円。基本手当日額=10,000円×50%(給付率)=5,000円/日。1ヶ月(30日)で約15万円の受給となります。

賞与・残業代は計算に含まれないため、残業が多い方は実際の計算に注意が必要です。

失業保険の給付期間(所定給付日数)

失業保険の受給期間は退職理由と雇用保険の加入期間によって異なります。

自己都合退職の給付期間

自己都合退職の場合、ハローワーク申し込み後2ヶ月の給付制限期間(待期7日+給付制限2ヶ月)があります。この間は給付が受けられません。

※2023年法改正により、一定の条件を満たす場合は給付制限が2ヶ月から1ヶ月に短縮されています(ハローワークで確認要)。

  • 雇用保険加入期間1年未満:90日
  • 加入期間1〜5年未満:90日
  • 加入期間5〜10年未満:120日
  • 加入期間10〜20年未満:150日
  • 加入期間20年以上:150日

会社都合退職(解雇・倒産)の給付期間

会社都合退職(解雇・倒産・雇い止めなど)の場合は、給付制限がなく申し込み後7日間の待期期間を経てすぐに給付が始まります。また給付日数も自己都合より長くなります。

年齢・雇用保険加入期間によって90〜330日の範囲で給付されます。会社都合の場合は必ず「特定受給資格者」として手続きを行いましょう。

転職活動中の失業保険の活用方法

転職活動中に失業保険を最大限活用するための重要なポイントを解説します。

4週間ごとの「失業認定」を忘れずに

失業保険は4週間に1回、ハローワークで「失業認定日」に認定を受けることで給付されます。認定日に求職活動の実績が2回以上必要です(活動実績:ハローワークへの求職申し込み・求人への応募・セミナー参加・エージェント相談など)。

転職エージェントへの相談やセミナー参加も「求職活動の実績」として認められます。転職エージェントを使うことで失業認定の実績作りにもなり、一石二鳥です。

内定・就職が決まったら「再就職手当」を申請

失業保険の受給期間中に就職・内定が決まった場合、残りの給付日数に応じて「再就職手当」が支給されます。早期に再就職するほど多く受け取れるため、転職活動を早期に成功させるインセンティブになっています。

再就職手当の支給額=基本手当日額×残余給付日数×給付率(60〜70%)です。給付日数が3分の1以上残っている場合は60%、3分の2以上残っている場合は70%が支給されます。

在職中に転職活動するか、退職してから活動するか

失業保険を活用できるのは退職後のみです。在職中の転職活動では失業保険はもらえません。ただし在職中のほうが「採用されやすい」というデータもあります。

転職エージェントを活用すれば在職中でも効率的に転職活動ができます。焦りなく転職先を選べる在職中転職が、収入の安定・採用条件の良さの両面でメリットがあることも知っておきましょう。

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失業保険と転職エージェントを組み合わせた最適戦略

退職後に失業保険を受給しながら転職活動をする場合、転職エージェントとの組み合わせが最も効果的です。

  • 失業保険の給付制限期間(2ヶ月)中に集中的に書類作成・面接対策を行う
  • 転職エージェントへの相談で失業認定の求職活動実績を積む
  • エージェントの求人紹介で応募実績を作りながら、質の高い転職先を探す
  • 再就職手当を最大化するために、給付期間の3分の2以上残っているうちに内定を取る
  • 複数エージェントに登録して求人の選択肢を広げ、早期内定を狙う

再就職手当:早く決まった人がもらえる「お祝い金」を取りこぼさない

失業保険は「もらい切る」より「早く再就職して再就職手当をもらう」ほうが得になる設計です。知らずに損する人が多い制度を押さえましょう。

  • 再就職手当とは:基本手当の支給残日数を3分の1以上残して安定した職業に就いた場合に、残りの一部をまとめて受け取れる制度
  • 金額:残日数3分の2以上で「残額の70%」、3分の1以上で「残額の60%」を一括支給
  • 例:所定給付日数90日・基本手当日額6,000円の人が、60日以上残して再就職 → 約25万円前後の一時金になるイメージ
  • 主な条件:①待期7日間の経過後の就職、②1年を超えて勤務することが確実、③離職前の会社(関連会社含む)への再就職でない、④過去3年以内に再就職手当を受けていない など
  • さらに:再就職先の賃金が前職より低い場合は「就業促進定着手当」の上乗せもある(6ヶ月勤務後に申請)
  • 戦略的な意味:「もらい切るまで働かない」は、給付総額でも生涯収入でもキャリアの鮮度でも損。早期決定+再就職手当が最も合理的なルート
  • 手続き:採用証明書を再就職先に書いてもらい、ハローワークへ。入社前日までの失業認定も忘れずに

認定日と求職活動実績:受給を止めないための実務ルール

失業保険は「申請したら自動で振り込まれる」ものではなく、4週間ごとの失業認定で求職活動の実績を示し続ける必要があります。

  • 認定日の基本:4週間に1回、指定された日にハローワークで失業認定を受ける(原則、日時の変更は面接・病気など正当な理由のみ)
  • 必要な実績:認定期間ごとに原則2回以上の求職活動実績(初回認定は1回でよい場合が多い)
  • 実績になるもの:求人への応募(最も確実)、ハローワークの職業相談・紹介、許可された職業紹介事業者のセミナー受講、再就職に必要な資格試験の受験など
  • 実績にならないもの:求人サイトの閲覧だけ、転職サイトへの登録だけ、知人への相談——「閲覧・登録のみは不可」が全国共通の運用
  • 効率的な作り方:認定日にそのまま職業相談を受ければ1回分になる。転職エージェント経由の応募も実績になるため、通常の転職活動をしていれば自然に満たせる
  • うっかり事故:認定日を忘れると、その期間の支給が受けられない(次回認定までずれ込む)。カレンダーの繰り返し通知に登録するのが確実
  • 不正受給は厳禁:就労・収入の未申告は返還+最大2倍の納付命令の対象。アルバイトをした日は正直に申告すれば、その日数分の繰り越しで済む

よくある質問

Q

自己都合退職でも失業保険はもらえますか?

A

もらえます。ただし自己都合退職の場合は申し込みから7日間の待期期間後、さらに2ヶ月の給付制限期間があります(条件により1ヶ月に短縮の場合あり)。会社都合退職と比べると受給開始が遅くなるため、退職前から転職活動を始めることをおすすめします。

Q

転職先が決まったらすぐに失業保険はストップしますか?

A

内定後に就業が確定した時点で基本手当の受給は終了します。ただし残余給付日数があれば「再就職手当」として一括支給される制度があります。再就職手当は早期就職のインセンティブとなる制度なので、積極的に申請しましょう。

Q

アルバイトをしながら失業保険を受け取れますか?

A

一定の条件のもとでアルバイトをしながら受給することは可能ですが、収入額によって基本手当が減額または支給停止になる場合があります。週20時間未満・賃金日額が最低賃金相当以下などの条件があるため、事前にハローワークで確認してください。

Q

転職活動に転職エージェントを使うと失業認定の実績になりますか?

A

転職エージェントへの相談・面談は「求職活動の実績」として認められます。ハローワークの失業認定では4週間に2回の求職活動実績が必要ですが、転職エージェントへの相談が実績としてカウントされるため、エージェントを活用することで一石二鳥の効果があります。

Q

失業保険の受給中にアルバイトをしたら、支給はどうなりますか?

A

アルバイトは可能ですが、ルールを知らないと減額や支給停止になります。基本の枠組みは、①待期期間(最初の7日間)は働いてはいけない(働くと待期が延びる)、②週20時間以上働くと「就職した」扱いになり支給停止(雇用保険の加入要件に達するため)、③週20時間未満の場合、働いた日は申告し、1日4時間以上なら「その日の分は繰り越し」(後でもらえる)、4時間未満なら収入額に応じて減額の可能性、という構造です。最重要なのは、認定日に「働いた日と収入」を正直に申告すること。未申告は不正受給として返還+最大2倍の追加納付の対象で、発覚率は高いと考えるべきです。正しく申告すれば、繰り越し扱いで総受給額が減らないケースも多いため、隠す動機は実はありません。

Q

自己都合退職の給付制限は今どうなっていますか?昔は3ヶ月と聞きました。

A

給付制限は段階的に短縮されてきました。かつては3ヶ月でしたが、2020年に原則2ヶ月へ、さらに2025年4月からは原則1ヶ月に短縮されています。加えて、自ら雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練(厚労大臣指定のもの)を受ける場合は、給付制限そのものが解除される仕組みも導入されました。つまり現在は、自己都合退職でも「待期7日+給付制限1ヶ月」で支給が始まり、学び直しをする人はさらに早く受給できる設計です。注意点は、①5年以内に3回以上の自己都合離職がある場合は制限が長くなる(濫用防止)、②懲戒解雇など自己の責めに帰すべき重大な理由による離職は別扱い、の2つ。制度は改正が続いているため、離職時にはハローワークで自分のケースの取り扱いを必ず確認してください。

Q

退職してすぐ転職先が決まっている場合、失業保険の手続きは何もしなくていいですか?

A

空白なく次の会社に入る場合、失業保険の受給手続きは不要です(失業状態が存在しないため)。ただし、やっておくべきことが2つあります。①離職票は念のため受け取っておく:入社直前に内定取り消しや入社延期が起きた場合、離職票がないと受給手続きができません。「使わなければそれでよし」の保険として保管を、②雇用保険被保険者証を転職先に提出する:雇用保険の加入期間は転職先に引き継がれます。この「通算」が重要で、次に万一離職した場合の所定給付日数は、通算の被保険者期間で決まります(例:10年以上で日数が増える)。なお、離職から再就職まで1年以内の空白であれば期間は通算され、失業保険を受給した場合は通算がリセットされる、という仕組みも知っておくと、将来の判断(もらうか、もらわず早く就職するか)の材料になります。

Q

失業保険の給付額を増やす方法はありますか?退職前にできることを知りたいです。

A

基本手当日額は「離職前6ヶ月の賃金(賞与除く)の合計÷180」を基礎に計算されるため、直前6ヶ月の賃金水準がそのまま効きます。合法的に押さえるべきポイントは、①残業の多い期間が直近6ヶ月に入るタイミングは日額に反映される(逆に、退職前に時短・休職で賃金が下がると日額も下がる)、②欠勤控除の多い月がある場合、計算対象の扱いをハローワークに確認する、③離職理由の区分を正しく認定してもらう(残業が慢性的に月45時間を超えていた、賃金が大幅に下がった、ハラスメントがあった等の場合、自己都合でも「特定受給資格者・特定理由離職者」と認定され、給付制限なし・給付日数増の可能性がある——証拠となるタイムカードや給与明細を保管しておく)、の3点です。特に③は知らずに損する人が最も多い論点で、「会社が書いた離職理由」に異議があれば認定時に申し立てできます。

Q

失業保険を受給しながら職業訓練を受けられると聞きました。どんなメリットがありますか?

A

公共職業訓練(ハロートレーニング)の受講は、失業保険との組み合わせで最も手厚い支援になります。メリットは、①給付制限が解除される(自己都合退職でも訓練開始日から支給が始まる)、②訓練期間中は給付日数が延長される場合がある(所定給付日数が尽きても訓練修了まで支給が続く「訓練延長給付」)、③受講料は原則無料(テキスト代等は自己負担)、④通所手当(交通費)や受講手当が上乗せされる、の4つです。コースはIT・経理・医療事務・製造技術・Webデザインなど数ヶ月〜2年まで幅広く、キャリアチェンジの足場として実用的です。注意点は、申し込みがハローワーク経由で選考(面接・筆記)があること、人気コースは倍率が高いこと、訓練目当ての受給狙いと見なされないよう再就職の意思が前提であること。離職が決まったら、まずハローワークで訓練の開講スケジュールを確認すると、受給と学び直しの設計が一度にできます。

この記事を書いた人

転職・キャリア専門メディア 編集部

転職エージェントLab 編集部

転職エージェントLab編集部は、人材業界出身の運営者が中心となり、実際の業界経験をもとに転職エージェントの情報を調査・発信しています。読者が自分に合ったエージェントを選べるよう、各サービスの特徴・求人実績を中立な視点でまとめています。

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