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内定承諾後に辞退する方法【法的リスク・正しい伝え方・謝罪文テンプレートと絶対NGな行動2026年版】

公開:2026-06-03更新:2026-07-15監修:転職エージェントLab 編集部

転職活動をしていると、「内定承諾後に状況が変わり、辞退せざるを得なくなった」という事態が起きることがあります。「内定承諾したのに辞退するのは違法?」「損害賠償を請求されることがある?」「どう伝えればいいか分からない」という不安を持つ方は非常に多いです。

結論から言うと、内定承諾後でも入社前であれば辞退は法的に可能です。ただし、辞退の方法・タイミング・伝え方によって企業との関係が大きく変わります。業界によっては「内定辞退した人物」として広まることもあるため、丁寧かつ誠実な対応が重要です。

この記事では、内定承諾後に辞退する際の法的リスク・正しい伝え方・謝罪文のテンプレート・辞退後の対処法について、2026年の最新情報をもとに徹底解説します。

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内定承諾後の辞退は法的に問題ないか

まず、内定承諾後に辞退することの法的な位置づけを正確に理解しておきましょう。

法律上の権利:内定承諾後も辞退は可能

民法上、雇用契約は「申込(内定通知)」と「承諾(内定承諾)」によって成立しますが、労働契約は双方の合意を前提とするものです。入社前(就労開始前)であれば、「合理的な理由があれば」労働者は労働契約を解除できるという考え方が判例上も認められています。

具体的には、民法627条の「雇用期間の定めがない場合は2週間前に申し出れば退職できる」という規定が、入社前の内定辞退にも類似する形で適用されます。つまり、入社日の2週間前までに連絡することが推奨されます(会社によっては1ヶ月前を求めることもある)。

  • 法律上の結論:内定承諾後でも入社前の辞退は原則可能
  • ただし:内定辞退が判明した時点で会社が既に多大な費用・準備をしていた場合、損害賠償請求のリスクがゼロではない(実際に請求されるケースは稀だが、原則としてある)
  • 損害賠償リスクが高まるケース:①入社直前(1週間前以内)の辞退 ②採用費・引越し費用等が発生していた場合 ③社内資料等を受領後の辞退

内定辞退の正しい連絡方法とタイミング

内定承諾後の辞退は、できるだけ早く・電話で・誠実に連絡することが鉄則です。

連絡方法:電話が基本・メールはNG

内定辞退の連絡は「電話」で行うことが基本マナーです。メールだけでの連絡は「誠意がない」と受け取られる可能性があります。電話の後でメールで謝罪文を送ることが最も丁寧です。

  • ベスト:電話で辞退の連絡 → その後にメールで謝罪文を送付
  • 次善:電話が繋がらない場合は折り返しを依頼するメッセージを残し、メールを同時送付
  • NG:LINEやSNSでの連絡(知人経由の企業の場合でも正式な連絡手段を使う)
  • NG:無視する・エージェントに全て任せて自分では連絡しない(エージェント利用時も自分からの連絡が望ましい)

タイミング:気づいた時点ですぐ連絡する

辞退を決断したら、迷わず即座に連絡することが最も重要です。連絡が遅れるほど、企業側の準備・費用が進んでしまい、トラブルになりやすくなります。

入社日の近さに応じて、謝罪のレベルと誠意の示し方を変える必要があります。入社1ヶ月以上前なら電話+メールで十分ですが、2週間前以内の場合は電話で直接謝罪し、場合によっては対面での謝罪も検討しましょう。

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電話での内定辞退の伝え方・スクリプト

電話での内定辞退の伝え方の具体的なスクリプト例を紹介します。

電話でのスクリプト例(採用担当者向け)

【電話でのスクリプト例】

「お世話になっております。先日内定をいただきました〇〇(自分の名前)と申します。採用ご担当の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか。」

(担当者が出たら)

「この度は大変申し訳ないご連絡をしなければなりません。誠に勝手ながら、今回の入社内定について、辞退させていただきたい旨をお伝えしたく、お電話いたしました。選考・内定をいただいておきながら、このような形でのご連絡となり、誠に申し訳ございません。〇〇社様には大変なお手間をおかけし、深くお詫び申し上げます。」

(理由を聞かれた場合)

「個人的な事情で(または、家族の状況が変わり)、現時点での転職を見送ることになりました。大変恐縮ですが、何卒ご了承いただけますでしょうか。」

  • ポイント①:最初に謝罪の意を示す
  • ポイント②:理由は「個人的な事情」で十分(詳細を話す義務はない)
  • ポイント③:長々と言い訳しない・端的に伝える
  • ポイント④:感謝の気持ちも添える

内定辞退メールのテンプレート

電話での連絡後、フォローアップのメールを送ることが丁寧な対応です。以下のテンプレートを参考にしてください。

内定辞退メールのテンプレート(コピー可)

件名:内定辞退のご連絡(〇〇より)

株式会社〇〇

人事部 〇〇様

お世話になっております。このたびは内定をいただきました〇〇(氏名)でございます。

先ほどはお電話にてご連絡をいたしましたが、改めて文面にてお詫びとご連絡を申し上げます。

誠に恐れ入りますが、このたびの内定について辞退させていただきたく存じます。選考を通じて大変丁寧にご対応いただいておりましたにもかかわらず、このような形でのご連絡となりましたこと、深くお詫び申し上げます。

〇〇様はじめ選考にご関わりいただいた皆様のご多幸と貴社のご発展をお祈り申し上げます。

この度は大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。

〇〇(氏名)

内定辞退後の対処法と長期的なキャリアへの影響

内定辞退後の対処法と、長期的なキャリアへの影響について解説します。

辞退後の企業との関係

誠実に辞退した場合、多くの企業は「残念ではあるが仕方ない」と受け入れます。業界が狭い場合(IT・金融・医療等)は、辞退した会社の関係者と将来再び仕事をする可能性があるため、丁寧な対応が長期的なキャリアに繋がります。

エージェント経由で内定を得た場合の注意点

エージェント経由の内定を辞退する場合は、担当エージェントにも速やかに連絡することが必要です。エージェントは企業との窓口になっているため、エージェントに状況を伝えてから企業に連絡するか、同時並行で連絡するのが基本です。内定辞退を繰り返すとエージェントの信頼を失う可能性があるため、辞退は慎重に判断しましょう。

状況別・辞退の難易度と動き方チャート

同じ「承諾後の辞退」でも、タイミングによって影響と動き方が変わります。自分の状況に当てはめて確認してください。

  • 承諾直後〜数日:影響は最小。気づいた時点で即連絡(電話→メール)。理由は簡潔でよい
  • 入社1ヶ月前:受け入れ準備(機材・研修・配属)が動き始めている。即連絡+丁寧な謝罪。企業の実害はまだ限定的
  • 入社1〜2週間前:他候補者への辞退連絡も済んでいる時期。電話での直接の謝罪が必須。誠意の示し方が問われる
  • 入社数日前〜前日:影響は最大。電話で率直に詫び、書面(メール)でも残す。損害賠償の現実性は低いが、道義的な重さは自覚する
  • 入社日以降に「辞めたい」:これは辞退ではなく退職の手続き。試用期間中でも退職のルール(申し出→引き継ぎ)に沿って進める

エージェント経由の内定を辞退する場合の作法

エージェント経由の内定辞退は、直接応募とは手順が異なります。関係者が多いぶん、順序を誤るとこじれやすい点に注意しましょう。

  • STEP1:まず担当エージェントに電話で伝える(企業への連絡はエージェントの役割。直接連絡は原則不要)
  • STEP2:辞退理由を正直に伝える(他社選択・条件・家庭の事情など。担当者が企業に伝える表現は調整してくれる)
  • STEP3:引き止め・説得があっても、決定事項として明確に繰り返す(「相談」の形にすると長引く)
  • STEP4:担当者への謝意を伝える(今後の関係を残す一言。「別の機会があればまたお願いします」)
  • 注意:エージェントへの連絡を先にせず企業へ直接辞退すると、情報の行き違いで両者に迷惑がかかる
  • 注意:連絡を無視して自然消滅を狙うのは最悪手。エージェント・企業双方の記録に残る

辞退を決める前の最終確認:後悔しないためのチェックリスト

  • □ 辞退理由は「事実」か「一時的な不安」か切り分けたか(内定ブルーは大半の人が経験する正常な反応)
  • □ 不安が条件面なら、辞退の前に再交渉の余地を確認したか(入社日・年収・配属は承諾後でも相談可能な場合がある)
  • □ 比較対象(現職残留・他社)との比較表を作ったか(感情ではなく項目比較で判断)
  • □ 家族・信頼できる第三者に話したか(一人の深夜の決断は精度が低い)
  • □ 辞退後のプランは明確か(現職に残る/他社へ行く/活動を続ける)
  • □ 以上を確認してなお辞退の結論なら、迷いなく、早く、丁寧に伝える

辞退のNG行動ワースト5:これだけはやってはいけない

  • NG1・連絡なしの音信不通:入社日に来ないという最悪の形。業界内の評判・エージェントの登録情報に確実に残る
  • NG2・メール1本だけで済ませる(入社直前期):時期が迫るほど電話での直接連絡が礼儀。メールは補完記録として使う
  • NG3・嘘の理由(家族の病気など):後から矛盾が出ると信用の完全喪失。理由は簡潔・正直が最も安全
  • NG4・引き止め対応での曖昧な保留:「考え直します」と言って放置は二重に失礼。決定なら決定と明確に
  • NG5・SNSでの言及:辞退した企業や経緯の投稿は特定リスクあり。転職の話題は入社後も慎重に

辞退後のメンタル整理と再発防止:同じ迷いを繰り返さない

承諾後の辞退は、正しく処理すれば一度きりの学びになります。自分を責め続けるのではなく、構造の振り返りに変えましょう。

  • 振り返り1:なぜ承諾してから迷いが生じたか(承諾前の確認不足?他社への未練?条件の見落とし?)を書き出す
  • 振り返り2:次回の「承諾前チェックリスト」に変換する(労働条件の書面確認・比較表の作成・24時間ルールなど)
  • 振り返り3:意思決定の期限管理を見直す(回答期限に追われた承諾だったなら、次回は保留交渉と選考の前倒しで時間を作る)
  • 心の整理:辞退は契約前の正当な選択であり、キャリアの罪ではない。企業も採用辞退を織り込んで活動している
  • 再発防止の本質:辞退の技術より「迷いのない承諾」の技術(承諾前の徹底確認)を磨くことが根本対策

よくある質問

Q

内定承諾書にサインした後に辞退した場合、法的に問題がありますか?

A

内定承諾書へのサインは「入社の意思表示」ですが、入社(就労開始)前であれば労働者は労働契約を解除できます。ただし、企業側が既に採用費・引越し費用等の具体的な費用を支出していた場合は、損害賠償を請求される可能性がゼロではありません。実際に請求されるケースは稀ですが、辞退はできるだけ早く・入社直前の辞退は避けることをおすすめします。

Q

内定辞退の理由として「家族の介護」「健康上の理由」を伝えても問題ありませんか?

A

辞退の理由を詳しく話す義務はありません。「個人的な事情で」「家族の状況が変わり」という説明で十分です。虚偽の理由を伝えることは後々の信頼に関わる場合があるため、曖昧な表現に留めることをおすすめします。

Q

エージェント経由の内定を辞退する場合、エージェントとの関係はどうなりますか?

A

1〜2回程度の辞退であればエージェントとの関係が壊れることはありません。ただし、複数回辞退を繰り返したり、連絡なしに無視したりすると、担当者が変わったり紹介を止められる可能性があります。辞退の場合は速やかにエージェントに連絡し、次のステップについて相談しましょう。

Q

辞退したら損害賠償を請求すると言われました。本当に払う必要がありますか?

A

実際に支払い義務が認められるケースは極めて稀です。入社前の辞退は法的に可能であり(期間の定めのない雇用は解約の自由が原則)、企業が採用にかけた通常の費用は事業リスクの範囲とされます。よほど悪質な事情(内定を利用した詐欺的行為など)がない限り、賠償請求は現実的ではありません。脅しめいた対応をされた場合は、支払いに応じず、内容を記録し、労働局の相談窓口や弁護士に相談してください。むしろそのような対応をする企業なら、辞退の判断は正しかったと言えます。

Q

辞退した企業に、数年後に再応募することはできますか?

A

可能ですが、辞退時の対応の質に左右されます。応募者管理システムに過去の経緯は残っているため、丁寧に辞退した人は「縁がなかった候補者」、無断キャンセルに近い辞退をした人は「信頼できない候補者」として記録されています。再応募の際は、隠さずに「以前ご縁をいただきながら辞退した経緯」に触れ、当時の判断理由と現在の志望動機の変化を説明できれば、誠実さとしてむしろ評価されることもあります。辞退の作法は、未来の選択肢を守る投資です。

Q

現職の引き止めで残留を決めました。承諾済みの転職先への辞退の連絡が気まずいです。

A

カウンターオファーでの残留は辞退理由として珍しくなく、隠す必要はありません。伝え方は「一身上の都合により、現職に留まる決断をいたしました」で十分で、詳細な説明義務はありません。ただし2点だけ注意を。①エージェント経由なら担当者に正直に経緯を伝える(今後の関係のため)、②残留の決断自体を再点検する(引き止め残留者の多くが1年以内に再び転職を検討するという調査もあり、根本の不満が解消されたかは冷静に見極めましょう)。

Q

承諾後の辞退を防ぐために、承諾前にやるべきことを1枚にまとめてください。

A

承諾前の最終確認は5点です。①労働条件通知書と求人票・面接説明の突き合わせ(相違は文書で確認)、②比較表での判断(現職残留・他社と同じ項目で採点)、③未確認の不安の解消(配属・残業・チームは現場社員面談やオファー面談の追加で潰す)、④家族との合意(事後報告は迷いの温床)、⑤24時間ルール(オファーの高揚から一晩置いて再確認)。この5点を通過した承諾は、後から揺らぐ確率が劇的に下がります。辞退の作法より、揺らがない承諾の技術が本質です。

Q

内定承諾書にサインしましたが、法的な拘束力はあるのですか?

A

内定承諾書は労働契約の成立を確認する書面ですが、入社前の辞退(労働契約の解約)を禁じる効力はありません。期間の定めのない雇用契約は民法上いつでも解約の申し入れができ、承諾書にサインしていても入社前の辞退は法的に可能です。「承諾書を出したから辞退できない」という思い込みで、合わないと分かった会社に入社するほうが双方にとって損失です。ただし法的に可能であることと、道義的な影響(迷惑の大きさ・信頼)は別問題なので、誠実な手順は必ず踏みましょう。

Q

辞退の電話が怖くてかけられません。メールだけで済ませるのは絶対ダメですか?

A

承諾直後で入社まで十分な猶予がある場合は、丁寧なメールのみでも実務上は成立します(企業側もメールでの辞退連絡には慣れています)。電話が必須度を増すのは入社が近い場合で、準備の巻き戻しに急を要するためです。電話の心理的負担が大きいなら、①話す内容を3文でメモしてから架電(辞退の意思・お詫び・お礼)、②担当者不在なら「メールでご連絡します」と伝言してメールに切り替え、という段取りでハードルを下げましょう。数分の気まずさは、曖昧な引き延ばしの数週間より、確実に軽い負担です。

この記事を書いた人

転職・キャリア専門メディア 編集部

転職エージェントLab 編集部

転職エージェントLab編集部は、人材業界出身の運営者が中心となり、実際の業界経験をもとに転職エージェントの情報を調査・発信しています。読者が自分に合ったエージェントを選べるよう、各サービスの特徴・求人実績を中立な視点でまとめています。

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