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転職時の就労ビザ・在留資格完全ガイド【2026年最新版・外国人・帰国子女も安心】

公開:2026-05-18更新:2026-05-18監修:転職エージェントLab 編集部

転職活動において、外国籍の方や海外から帰国した方にとって「就労ビザ・在留資格」は見落としてはならない重要テーマです。内定をもらった後に「在留資格の変更が間に合わない」「就労資格がない職種だった」と気づくトラブルは毎年発生しています。また、日本人であっても海外勤務から帰国して転職する場合、在留資格の手続きが発生するケースがあります。

この記事では、転職時に必要な就労ビザ・在留資格の手続きを状況別に詳しく解説します。外国籍の方の在留資格変更手続き、在留資格の種類と制限、内定後の具体的な手続きの流れ、企業側の受け入れ手続きまで網羅しています。ビザ・在留資格の問題で転職活動がストップしないよう、必要な知識をしっかり身につけてください。

目次

  1. 1. 転職と在留資格:基本的な知識を理解しよう
    1. 1-1. 就労可能な主な在留資格の種類
    2. 1-2. 在留資格変更が必要になるケース・不要なケース
  2. 2. 内定後の在留資格変更申請:具体的な手続きの流れ
    1. 2-1. 在留資格変更申請に必要な書類
    2. 2-2. 申請から許可までのスケジュール管理
  3. 3. 在留資格別の転職時の注意点
    1. 3-1. 技術・人文知識・国際業務で転職する場合
    2. 3-2. 高度専門職・特定技能で転職する場合
    3. 3-3. 永住者・定住者・配偶者ビザでの転職
  4. 4. 企業側の受け入れ手続き:採用担当者が知っておくべきこと
    1. 4-1. 採用時に確認すべきポイント
    2. 4-2. 在留資格変更申請サポートの実務
  5. 5. 帰国子女・海外長期滞在者の転職時の手続き
    1. 5-1. 帰国後に必要な行政手続き一覧
    2. 5-2. 帰国子女・バイリンガル人材の転職活動のポイント
  6. 6. 在留資格トラブル事例と対処法
    1. 6-1. よくあるトラブル事例
    2. 6-2. 専門家・相談窓口の活用
  7. 7. 2026年の外国人労働市場と転職トレンド
    1. 7-1. 外国人に特化した転職エージェント・求人サイト
  8. 8. まとめ:転職時の在留資格手続きを確実に進めるために
  9. 9. よくある質問

転職と在留資格:基本的な知識を理解しよう

日本に滞在する外国籍の方は「在留資格」という許可の範囲内でのみ活動できます。在留資格は大きく「就労可能な資格」「就労に制限がある資格」「就労不可の資格」に分かれており、転職に伴って業種・職種が変わる場合は在留資格の変更申請が必要になることがあります。

在留資格の変更を無視して就労を開始すると、不法就労として在留資格の取り消しや強制退去の対象になる可能性があります。また、受け入れた企業側も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。転職が決まったら、在留資格の確認を最優先事項として行動することが大切です。

就労可能な主な在留資格の種類

転職に関係する主な就労可能な在留資格を理解しておきましょう。

  • 【技術・人文知識・国際業務】:最も一般的な就労ビザ。IT・エンジニア・会計・法務・語学を活かした業務など。職種の変更時は注意が必要
  • 【企業内転勤】:外資系企業の本社から日本法人へ転勤する場合。同一企業グループ内の異動に限定されるため転職時は要変更
  • 【高度専門職】:高度な専門知識・スキルを持つ外国人向けの優遇ビザ。ポイント制で評価。永住許可の取得が早まる特典あり
  • 【経営・管理】:会社経営者・管理職向け。資本金500万円以上または常勤職員2名以上の要件を満たす事業所での経営・管理業務
  • 【特定技能1号・2号】:人手不足分野(建設・製造・介護・農業・飲食料品製造など14分野)での就労が可能
  • 【永住者・日本人の配偶者等・定住者】:就労内容に制限がない在留資格。転職時も変更申請は原則不要

在留資格変更が必要になるケース・不要なケース

転職のたびに必ず在留資格の変更が必要というわけではありません。変更が必要なケースと不要なケースを正確に判断することが重要です。

  • 【変更が必要なケース】:転職先の業種・職種が現在の在留資格の活動範囲と異なる場合(例:IT企業から飲食店に転職、管理業務から現場作業職へ)
  • 【変更が必要なケース】:「企業内転勤」から他社への転職。この資格は同一グループ内転勤のみ有効なため必ず変更申請が必要
  • 【変更が不要なケース】:同じ業種・職種への転職で、現在の在留資格の活動範囲内に収まる場合
  • 【変更が不要なケース】:永住者・日本人の配偶者等・定住者・特別永住者は就労制限がないため原則変更不要
  • 【届出が必要なケース】:在留資格の変更は不要でも、転職後14日以内に入管への「契約機関に関する届出」が必要(技術・人文知識・国際業務等の場合)

内定後の在留資格変更申請:具体的な手続きの流れ

内定が出てから実際に新しい会社で働き始めるまでに、在留資格の変更申請手続きが必要な場合があります。この手続きには一定の時間がかかるため、内定が出たらできるだけ早く準備を始めることが重要です。

在留資格変更許可申請は出入国在留管理局(入管)に対して行います。申請から許可まで通常2週間〜1ヶ月かかりますが、審査が混み合う時期(3〜4月など)は2ヶ月以上かかる場合もあります。入社予定日から逆算して、余裕を持った申請スケジュールを立てることが大切です。

在留資格変更申請に必要な書類

在留資格変更許可申請に必要な書類は在留資格の種類によって異なりますが、「技術・人文知識・国際業務」への変更を例として主な必要書類を紹介します。

  • 【申請者(本人)が用意する書類】:在留資格変更許可申請書、パスポート、在留カード、証明写真(4cm×3cm)
  • 【学歴・職歴の証明書類】:最終学歴の卒業証明書・成績証明書(日本語翻訳が必要な場合あり)、これまでの職歴証明書
  • 【採用企業が用意する書類】:雇用契約書または内定通知書(給与・業務内容が明記されたもの)、会社概要・登記簿謄本(発行から3ヶ月以内)、直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)
  • 【カテゴリーによる追加書類】:上場企業はカテゴリー1(書類が少なく審査が早い)。中小企業はカテゴリー3・4となり、より詳細な書類が求められることがある
  • 【専門職の場合】:職務内容が在留資格の基準に合致することを示す説明書(業務内容と専攻の関連性の説明)

申請から許可までのスケジュール管理

在留資格変更申請は計画的なスケジュール管理が成功の鍵です。入社予定日を基準に逆算してスケジュールを立てましょう。

  • 【内定から3日以内】:現在の在留資格と転職先の職種・業種の照合。変更申請の要否を確認
  • 【内定から1週間以内】:採用企業の人事部に在留資格変更申請が必要である旨を伝え、必要書類の準備を依頼
  • 【内定から2〜3週間以内】:全必要書類を揃えて入管に申請書を提出
  • 【申請から2週間〜2ヶ月後】:入管から「在留資格変更許可通知書」が届く(または郵送・窓口受け取り)
  • 【許可後すみやかに】:入管窓口で新しい在留カードの受け取り。これで正式に新しい在留資格での就労が可能に
  • 【入社後14日以内】:契約機関に関する届出(転職届出)をオンラインまたは入管窓口に提出
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在留資格別の転職時の注意点

在留資格の種類によって、転職時の手続きや注意事項は異なります。自分の在留資格に合わせた対応が必要です。

特に「技術・人文知識・国際業務」で働いている方が最も多く、この在留資格での転職時の注意点を中心に解説します。また、特定技能・高度専門職・永住者などの在留資格についても確認しておきましょう。

技術・人文知識・国際業務で転職する場合

「技術・人文知識・国際業務」は外国人就労者の中で最も一般的な在留資格です。転職時のポイントを押さえておきましょう。

  • 【職種・業務内容の確認が必須】:現在の職種と転職先の職種が「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲内か確認。単純労働(工場での組み立て作業・飲食店でのホール業務等)は認められない
  • 【専攻と職種の関連性】:大学・専門学校での専攻分野と業務内容の関連性が求められる(例:情報系専攻→ITエンジニア、経済学専攻→経理・財務)
  • 【在留期限の確認】:在留期限が近い場合は変更申請と同時に更新申請も行う必要がある場合あり
  • 【転職届出の義務】:転職後14日以内に出入国在留管理局への届出が法律上の義務。怠ると在留資格の更新が不利になる場合がある
  • 【不許可リスク】:在留資格変更が不許可になるケースもある。不許可通知後は通常再申請可能だが時間がかかるため、行政書士に相談することも選択肢

高度専門職・特定技能で転職する場合

高度専門職と特定技能は比較的新しい在留資格で、転職時の特別な注意点があります。

  • 【高度専門職の場合】:在留資格の許可は特定の会社・活動に紐づいている。転職時は変更申請が必要で、新会社でもポイント計算基準(年収・学歴・職歴等)を満たす必要がある
  • 【高度専門職の転職先の制限】:転職後の業務内容が高度専門職の活動範囲(研究・技術・経営等)に該当する必要がある
  • 【特定技能1号の場合】:同一の業種(14分野の中の同じ分野)内での転職は可能。異なる分野への転職は在留資格の変更申請が必要
  • 【特定技能2号の場合】:2023年から対象分野が拡大。家族帯同も可能になり、長期就労が見込める安定した在留資格
  • 【特定技能登録支援機関の変更】:転職に伴い登録支援機関も変更になる場合があり、各種届出が必要になる

永住者・定住者・配偶者ビザでの転職

永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を持つ方は、就労内容に制限がありません。これらの在留資格で転職する場合の注意点を確認しておきましょう。

基本的に転職による在留資格の変更申請は不要ですが、「日本人の配偶者等」の場合は離婚・死別などで配偶者関係が変わった場合は別途手続きが必要です。また、永住許可申請を検討している方は、転職によって年収・在留歴等の審査基準に影響が出ないか確認しておくことが大切です。

企業側の受け入れ手続き:採用担当者が知っておくべきこと

外国籍の方を採用する企業の担当者にとっても、在留資格に関する基本知識は必須です。採用時の確認事項と手続きを怠ると、企業側にも法的リスクが生じます。

外国人を採用・雇用する企業は「不法就労助長罪」のリスクを理解し、適切な確認と手続きを行う義務があります。採用内定を出す前に在留資格の確認を行い、必要に応じて在留資格変更申請のサポートを行うことが重要です。

採用時に確認すべきポイント

外国籍の候補者を採用する際に採用担当者が確認すべき主なポイントを整理します。

  • 【在留カードの確認】:在留カードの在留資格・在留期限・就労制限の有無を確認。「就労不可」の記載がある場合は原則として雇用できない
  • 【就労可能な業種・職種の確認】:在留資格ごとに就労できる業種・職種が定められている。転職先の職種と在留資格の活動範囲が一致しているかを確認
  • 【在留期限と入社日のタイミング確認】:在留期限が入社予定日より前に切れる場合は、更新申請の状況を確認
  • 【在留資格変更申請のサポート体制】:変更申請が必要な場合、企業側が書類作成をサポートする必要がある。必要書類(会社概要・雇用契約書等)を速やかに準備できる体制を整える
  • 【ハローワークへの外国人雇用状況の届出】:外国人を雇用・離職した際は、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が法律上の義務(雇用保険被保険者の場合は資格取得・喪失届に記載)

在留資格変更申請サポートの実務

採用する外国人の在留資格変更申請を企業がサポートする場合の実務的な流れを確認しておきましょう。多くの場合、企業の人事担当者が書類を準備し、本人申請をサポートする形が一般的です。

  • 【必要書類の速やかな準備】:登記簿謄本・決算書・会社概要・雇用契約書など。申請者(外国人本人)が揃えられない書類を企業側で準備
  • 【行政書士の活用】:複雑な案件(職種と専攻の関連性が薄いケース・在留期限が迫っているケース等)は、出入国在留管理局申請取次行政書士に依頼することで不許可リスクを軽減できる
  • 【入社日の調整】:在留資格変更許可が下りるまでは正式な就労開始はできない。許可が下りるまで入社日を調整できる柔軟な対応が必要
  • 【内定取り消しリスクの事前説明】:在留資格変更が不許可になった場合のリスクについて、内定時に候補者と事前に確認しておくことがトラブル防止につながる

帰国子女・海外長期滞在者の転職時の手続き

日本国籍を持つ帰国子女や海外長期滞在後に帰国して転職する方は、在留資格の問題は基本的に発生しませんが、いくつかの行政手続きが必要になる場合があります。

特に5年以上の長期海外滞在から帰国した場合は、住民票の回復・健康保険への加入・年金の追納など、転職手続き以外にもさまざまな手続きが並行して必要になります。効率よく手続きを進めるために事前に全体像を把握しておきましょう。

帰国後に必要な行政手続き一覧

海外からの帰国後に必要な主な行政手続きを確認しておきましょう。転職活動と並行して進める必要があるため、帰国直後から計画的に手続きを進めることが大切です。

  • 【住民票の転入届】:帰国後14日以内に市区町村役場に転入届を提出。住民票が必要な各種手続き(免許証の住所変更・銀行口座開設等)に必要
  • 【国民健康保険への加入】:転入届提出後に国民健康保険の加入手続き。転職先の入社日まで国保で対応し、入社後は会社の健康保険に切り替え
  • 【国民年金への加入・追納】:帰国後から転職先入社日まで国民年金第1号被保険者として加入。海外在住期間の年金未加入期間は追納が可能(10年以内)
  • 【マイナンバーの確認・再取得】:長期海外滞在中に住民票を抜いていた場合はマイナンバーが失効している場合がある。転職時の各種手続きで必要なため早めに確認
  • 【運転免許証の有効期限確認】:海外滞在中に失効している場合は再取得が必要。帰国後3ヶ月以内であれば更新手続きが可能なケースあり

帰国子女・バイリンガル人材の転職活動のポイント

海外在住経験・語学力・グローバル感覚は日本の転職市場で非常に高く評価されるアドバンテージです。帰国子女・海外経験者として転職市場を有利に活用するポイントを押さえましょう。

  • 【語学力の客観的証明】:TOEIC・TOEFL・IELTSなどのスコアを取得しておく。英語力は面接でのアピールだけでなく書類選考でも重視される
  • 【グローバル経験の具体化】:「海外在住経験がある」という事実だけでなく、そこで何を学び・どのようなビジネス経験を積んだかを具体的なエピソードで伝える
  • 【外資系・グローバル企業を優先的にターゲット】:語学力・グローバル感覚を活かせる外資系企業・海外展開している日系企業を優先的に検討
  • 【帰国子女・バイリンガル特化型転職エージェントの活用】:JAC Recruitment・ロバート・ウォルタースなど外資系・グローバル人材特化の転職エージェントは帰国子女・バイリンガル向け求人が豊富
  • 【帰国後の時間的ロスをアピールしない】:帰国後に手続きやブランクがある場合、ネガティブに捉えず「帰国後スムーズに就職活動を進めた積極性」としてアピール

在留資格トラブル事例と対処法

在留資格に関するトラブルは、転職活動の大きな妨げとなります。よくあるトラブル事例とその対処法を知っておくことで、万が一の時に慌てずに対応できます。

在留資格に関する問題は、放置すると不法就労扱いになるリスクがあります。問題に気づいたら早急に専門家(行政書士・出入国在留管理局)に相談することが重要です。

よくあるトラブル事例

実際に起きやすい在留資格に関するトラブル事例を確認しておきましょう。

  • 【変更申請の漏れ】:転職先の職種が在留資格の活動範囲外であることに気づかず就労開始。発覚した場合は速やかに変更申請を行い、場合によっては就労を一時停止する必要がある
  • 【在留期限切れ間近での転職】:内定後に在留期限が2〜3ヶ月しかないことが発覚。変更申請と更新申請を同時に進める必要があり、手続きが複雑になる
  • 【不許可通知を受けた場合】:在留資格変更申請が不許可になった場合、通知書の「不許可理由」を確認し、不足書類の追加・補完説明を加えて再申請。行政書士への相談が有効
  • 【転職届出の忘れ】:転職後14日以内の届出義務を知らずに放置。気づいた時点で速やかにオンラインまたは窓口で届出。在留資格の更新時に不利になる可能性があるが、誠実に届出れば大きな問題になることは少ない
  • 【企業側が受け入れを断るケース】:在留資格の変更手続きが面倒・リスクが高いとして採用内定が取り消されるケース。事前に採用担当者に在留資格変更の必要性と手順を丁寧に説明することが予防策

専門家・相談窓口の活用

在留資格の手続きに困ったときに相談できる専門家・窓口を確認しておきましょう。複雑なケースは一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することが大切です。

  • 【出入国在留管理局(入管)の相談窓口】:在留資格に関する公式の相談窓口。申請書類の書き方や必要書類の確認が可能。平日の相談に応じてもらえる
  • 【申請取次行政書士】:法務省が認定した在留資格申請の専門家。複雑な案件・不許可再申請・急ぎの案件など専門的なサポートが必要な場合は依頼が有効。費用は案件によるが5〜20万円程度
  • 【外国人総合相談センター】:多言語対応の総合相談窓口。日本語が不得手な方でも母国語・英語等で在留資格を含む生活相談が可能
  • 【法テラス(日本司法支援センター)】:収入が一定以下の方は無料または低費用で弁護士・司法書士・行政書士に相談できる制度を利用可能
  • 【採用企業の人事・総務担当者】:外国人採用経験が豊富な企業は社内に手続きノウハウがある場合も。まずは採用担当者に相談してみることも有効

2026年の外国人労働市場と転職トレンド

日本の少子化・労働力不足を背景に、外国人労働者の受け入れ政策は年々拡大しています。2024年の特定技能制度の拡充・2025年の育成就労制度の創設など、外国人が日本で長期的にキャリアを築けるような制度整備が進んでいます。

2026年現在、IT・製造・介護・建設分野を中心に外国人労働者の需要は引き続き高い状況です。また、高度専門職の優遇強化により、AIエンジニア・データサイエンティスト・グローバルビジネス人材などの高度人材の転職市場は活況を呈しています。自分の在留資格とスキルを最大限に活かした転職戦略を立てることが重要です。

外国人に特化した転職エージェント・求人サイト

外国籍の方や帰国子女・バイリンガル人材が活用すべき転職サービスを把握しておきましょう。一般的な転職エージェントよりも、在留資格のサポートが充実している専門サービスを選ぶことが転職成功の近道です。

  • 【JAC Recruitment】:外資系・グローバル企業への転職に強いエージェント。バイリンガル・帰国子女向け求人が豊富で英語でのサポートも可能
  • 【ロバート・ウォルタース】:グローバル展開するプレミアム転職エージェント。外国人材・バイリンガル人材の転職支援に特化
  • 【Daijob(ダイジョブ)】:外国人・帰国子女・バイリンガル向け求人サイト。語学力を活かせる求人が多数掲載
  • 【GaijinPot Jobs(ゲイジンポット)】:外国人向けの日本での就職・転職に特化したプラットフォーム。英語対応の求人が中心
  • 【マイナビグローバル】:外国人・帰国子女・外国語を活かした仕事を探すための求人サイト。日英バイリンガル求人を多数掲載

まとめ:転職時の在留資格手続きを確実に進めるために

転職時の在留資格・就労ビザに関する手続きは、知識がないと見落としがちですが、無視した場合のリスクは非常に大きいです。内定が出たら速やかに在留資格の変更要否を確認し、必要な手続きを計画的に進めることが転職成功の大前提です。

在留資格の手続きは複雑に思えても、正しい手順で進めれば確実にクリアできます。不安な点は入管の相談窓口や行政書士に早めに相談し、スムーズな転職を実現してください。在留資格の問題を解決した先に、あなたが目指すキャリアが待っています。

よくある質問

Q

在留資格変更申請はどこで行いますか?

A

出入国在留管理局(入管)に申請します。居住地を管轄する地方入管局・支局・出張所に申請書と必要書類を持参するか、オンライン申請システム(e-VISA)を利用できます。申請取次資格を持つ行政書士に代理申請を依頼することも可能です。

Q

在留資格変更申請中は働いてもいいですか?

A

変更申請中(審査中)は、原則として現在の在留資格の範囲内であれば就労可能です。ただし、新しい在留資格が必要な業務(職種・業種が異なる場合)については、変更許可が下りるまで就労を開始しないことが安全です。許可前に新職場での就労を開始してしまうと不法就労となるリスクがあります。

Q

在留資格変更が不許可になった場合はどうすればいいですか?

A

不許可通知書に記載された「不許可理由」を確認し、不足書類の追加・補足説明を加えて再申請することが基本的な対応です。再申請前に行政書士に相談することで、不許可理由を的確に分析し、許可される可能性を高められます。再申請は何度でも可能ですが、在留期限が迫っている場合は速やかに行動する必要があります。

Q

転職後の届出を忘れた場合はどうなりますか?

A

技術・人文知識・国際業務など就労系の在留資格では、転職後14日以内に入管への届出が法律上の義務です。忘れた場合は気づいた時点ですぐに届出を行うことが重要です。届出の遅れが直ちに在留資格の取り消しにつながるわけではありませんが、在留資格の更新申請時に審査に影響する場合があります。

この記事を書いた人

転職・キャリア専門メディア 編集部

転職エージェントLab 編集部

転職エージェントLab編集部は、人材業界出身の運営者が中心となり、実際の業界経験をもとに転職エージェントの情報を調査・発信しています。読者が自分に合ったエージェントを選べるよう、各サービスの特徴・求人実績を中立な視点でまとめています。

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