退職の申し出から退職までの流れ
退職申し出のタイミング
就業規則で「退職の○日前までに申し出ること」と定められている場合が多く、一般的には1〜3ヶ月前が目安です。民法では「2週間前までに申し出ること」で退職できますが、現実的には引き継ぎ期間を考慮して1〜2ヶ月前が適切です。
転職先の入社日が決まってから逆算して退職日を設定し、その日から逆算して退職を申し出るタイミングを計りましょう。
退職の切り出し方
直属の上司に、業務時間外または業務が落ち着いたタイミングで1対1で伝えることがマナーです。「〇月末日をもって退職させていただきたいと思います」と退職日を明確にして伝えましょう。
退職理由は正直に話す必要はありません。「一身上の都合」「キャリアアップのため」という表現で十分です。転職先の企業名を明かす義務もありません。
退職届の書き方
退職願と退職届の違い
退職願は「退職をお願いします(交渉の余地あり)」、退職届は「退職します(意思決定済み)」という意味の違いがあります。転職先が決まった場合は退職届(または退職願)を提出します。
退職届の記載内容
- ●タイトル:「退職届」または「退職願」
- ●本文:「私儀、一身上の都合により、令和〇年〇月〇日をもちまして退職いたします。」
- ●提出日付・氏名(署名捺印)・宛名(会社名・代表者名)
- ●縦書き・白い封筒・黒のボールペンまたは万年筆で書くのが正式
有給休暇の消化(権利の行使)
退職時の有給休暇消化は労働者の権利です。残っている有給休暇を退職日までに消化することは法律上認められており、会社が拒否することは原則できません。
有給消化の伝え方
「残っている有給〇日分を退職前に消化させてください」と伝えましょう。会社が「忙しいから取れない」と言っても、法律上の権利であるため拒否できません。
ただし引き継ぎが完了していない状態での一方的な有給消化は職場の混乱を招くため、引き継ぎを優先した上で残日数を計算して消化するのが現実的です。
退職を拒否された・引き止められた場合の対処法
- ✓「辞めさせない」は法律上不可能—民法では退職の意思を伝えて2週間後には退職できる
- ✓引き止めには「退職の意思は変わりません」と繰り返す
- ✓書面(内容証明郵便)で退職届を送ることで証拠を残す
- ✓退職代行サービスの利用(深刻なケース)
- ✓労働基準監督署への相談(会社が違法な引き止めをする場合)