転職した年の年末調整・確定申告の基本を理解する
まず「年末調整」と「確定申告」の違いと、転職した場合にどちらの手続きが必要になるかを整理しましょう。
年末調整とは、会社が年末(12月)に従業員の1年間の所得と源泉徴収税額を計算し直して、過不足分の税金を精算する手続きです。確定申告は、自分で税務署に1年間の所得と税額を申告する手続きで、通常は自営業・フリーランス・複数の収入がある人が行います。
転職者の年末調整のパターン
転職した年の年末調整は、年末時点(12月31日)に在籍している会社が行います。転職したケースによって手続き方法が異なります。
- ●【ケース1】年の途中で転職し、12月31日時点で新しい会社に在籍している:新しい会社で年末調整を行う(前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出する必要あり)
- ●【ケース2】年の途中で退職し、12月31日時点でどこにも在籍していない:自分で確定申告を行う
- ●【ケース3】年内に2社以上から給与を受け取ったが、新しい会社に源泉徴収票を提出できなかった:翌年に自分で確定申告を行う
- ●【ケース4】副業収入が年間20万円を超える:確定申告が必要(転職とは別に)
なぜ転職者は特別な手続きが必要なのか
1年間に2つ以上の会社から給与を受け取った場合、それぞれの会社が独立して源泉徴収(給与から税金を天引き)を行っています。しかし「1年間の合計所得」に対する正確な税額は、すべての収入を合算して計算しなければなりません。
このため、転職者は前の会社の給与情報(源泉徴収票)を新しい会社に提出し、1年分を通算した年末調整を行ってもらう必要があります。提出を忘れると税金の計算が不正確になり、後で追加で税金を支払う必要が出たり、本来受け取れたはずの還付金をもらえなかったりします。
転職者が新しい会社で年末調整を行う方法
年の途中で転職して12月31日時点で新しい会社に在籍している場合、新しい会社で年末調整を行います。このケースで最も重要な手続きが「前の会社の源泉徴収票の提出」です。
前の会社の「源泉徴収票」を入手する
前の会社を退職すると、退職後1ヶ月以内を目安に「給与所得の源泉徴収票」が発行されます。退職月の翌月頃に郵送・または手渡しで受け取るのが一般的です。
源泉徴収票が手元に届いたら、必ず内容を確認しましょう。記載されている情報は「支払金額(前の会社でもらった給与の合計)」「源泉徴収税額(天引きされた税金の合計)」「社会保険料等の金額」です。新しい会社への年末調整提出時にこれらの情報を使います。
新しい会社への源泉徴収票の提出方法
新しい会社の人事・経理担当者から年末調整の書類と一緒に源泉徴収票の提出を求められます。通常は11〜12月頃に「年末調整書類一式」として配布されます。前の会社の源泉徴収票をこの書類と一緒に提出することで、新しい会社が1年分の合計を計算して年末調整を行ってくれます。
提出期限は会社によって異なりますが、多くの場合11月末〜12月初旬が締め切りです。期限を守って提出しましょう。
源泉徴収票を紛失した・前の会社から届かない場合の対処法
退職後1ヶ月以上経っても源泉徴収票が届かない場合や、紛失した場合は、前の会社の人事・総務担当者に再発行を依頼しましょう。源泉徴収票の発行・再発行は会社の義務であり、拒否することはできません。
前の会社との関係が難しい場合(ブラック企業で連絡が取りにくい等)は、税務署に相談することも選択肢です。税務署から前の会社に源泉徴収票の交付を指導してもらえる場合があります。最終手段として、確定申告時に源泉徴収票なしで申告する方法(給与明細などで金額を計算)も税務署に相談できます。
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確定申告が必要になる転職者のケース
転職者でも「確定申告が必要になるケース」があります。見落とすと追徴課税(税金の追加請求)が発生する場合があるため、自分が該当するかを確認しておきましょう。
確定申告が必要なケース一覧
以下のいずれかに当てはまる転職者は、翌年2月〜3月の確定申告期間中に確定申告が必要です。
- ●年内に退職して12月31日時点でどこにも在籍していない(無職・求職中)
- ●前の会社の源泉徴収票を新しい会社の年末調整に間に合わなかった
- ●副業収入(給与以外の所得)が年間20万円を超える
- ●医療費控除・住宅ローン控除(初回)・寄附金控除(ふるさと納税)などの特別控除を申請したい
- ●年収2000万円を超える(年末調整の対象外)
- ●同一年内に3社以上から給与を受け取った
確定申告で「還付金」が受け取れるケース
転職者が確定申告を行うと、税金が還付(戻ってくる)ケースがあります。これは転職前後で課税所得が変わったことで源泉徴収で多く税金を取られていた場合です。
特に「年の途中で退職して無職期間があった場合」は、その期間の収入がゼロのため年間所得が低くなり、毎月の給与から天引きされていた税額より実際の税額の方が少なくなることが多いです。この差額が還付金として返ってきます。確定申告しなければこの還付金は受け取れないため、面倒でも申告することをお勧めします。
確定申告の方法(e-Tax・税務署)
確定申告は国税庁の「e-Tax」を使ってオンラインで申告するのが最も便利です。マイナンバーカードまたは事前に税務署で取得したID・パスワードを使って、自宅からパソコン・スマートフォンで申告できます。
e-Taxの申告期間は毎年2月16日〜3月15日(還付申告の場合は1月から可能)です。必要書類は「前の会社の源泉徴収票」「新しい会社の源泉徴収票」「マイナンバー関連書類」「各種控除証明書(医療費・生命保険等)」です。
転職者の年末調整でよくあるミスと対策
転職者が年末調整・確定申告で犯しがちなミスと、その対策を解説します。事前に把握しておくことでトラブルを防げます。
ミス1:前の会社の源泉徴収票を提出し忘れる
最も多いミスが「前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出し忘れる」ことです。提出しないまま年末調整が完了してしまうと、1年間の合計所得が正しく計算されません。
この場合、翌年に自分で確定申告を行って修正申告することになります。確定申告の期限(3月15日)を過ぎると延滞税がかかる場合があるため、早めに対応しましょう。年末調整の書類提出締め切りを過ぎてしまった場合も、確定申告で対応できるため諦めずに手続きを行ってください。
ミス2:退職後の収入ゼロ期間の税金を払いすぎている
退職から転職完了まで数ヶ月の空白期間があった場合、その期間の収入がゼロのため年間所得が実際には低いはずです。しかし各社が独立して源泉徴収(毎月の給与天引き)を行っているため、年間合計の税金を正しく計算してもらわないと払いすぎになります。
確定申告を行って1年分の収入を合算した正しい税額を計算することで、払いすぎた税金が還付されます。特に退職から転職まで3ヶ月以上空いた方は確定申告の実施を強くお勧めします。
ミス3:住民税の仕組みを理解していない
転職者が見落としがちなのが「住民税」の問題です。住民税は「前年の所得」に基づいて計算され、翌年6月から翌々年5月に分けて納付する仕組みです。
退職後に住民税の通知が自宅に届いて驚く方が多いですが、これは前の年の収入に基づく住民税の一括または分割請求です。転職先での天引きが始まる前の数ヶ月分を自分で納付する必要がある場合があります。新しい会社の経理担当者に「住民税の特別徴収(給与天引き)への切り替え手続き」を依頼しておきましょう。特に注意が必要なのは、退職した年に住民税を一括払いするよう請求されるケースです。前職で特別徴収(給与天引き)されていた住民税は退職と同時に切り替わり、残りの期間分(最終給与から一括徴収または普通徴収に切り替え)の対応が必要になります。退職前に人事担当者に「住民税の扱いはどうなりますか?」と確認しておくと安心です。確定申告や年末調整と合わせて住民税の手続きも漏れなく対応しましょう。
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レバテックキャリアを無料で確認する転職後の年末調整・税金手続きチェックリスト
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転職直後(入社時)にやること
新しい会社に入社したら、早めに以下の手続きを行いましょう。
- ●前の会社から源泉徴収票を受け取る(退職後1ヶ月以内が目安)
- ●新しい会社の人事・経理担当者に「前職の源泉徴収票を年末調整に提出する必要があること」を確認する
- ●住民税の特別徴収(給与天引き)への切り替えを新しい会社の経理担当者に依頼する
- ●マイナンバーカードの取得・更新(確定申告での利用に備えて)
年末(11〜12月)にやること
年末調整の書類提出時期になったら、以下のことを確認しましょう。
- ●新しい会社から配布された年末調整書類に必要事項を記入して提出する
- ●前の会社の源泉徴収票を年末調整書類と一緒に提出する
- ●生命保険料控除・地震保険料控除・住宅ローン控除(2年目以降)の証明書を提出する
- ●扶養家族がいる場合は「扶養控除等申告書」に正確に記入する
翌年(2〜3月)に確定申告が必要な場合
年末調整が完了しなかった場合や確定申告が必要なケースに該当する場合は、翌年の確定申告期間(2月16日〜3月15日、還付申告は1月から)に e-Tax または税務署で申告を行いましょう。
- ●e-Tax(国税庁のオンライン申告システム)で自宅から申告
- ●必要書類:前の会社の源泉徴収票・新しい会社の源泉徴収票(または給与明細)・マイナンバーカード
- ●還付金がある場合は申告後1〜2ヶ月程度で指定口座に振り込まれる
- ●税務署の無料相談コーナーも活用可能(特に初めての確定申告の方には特におすすめ)
転職した年の社会保険・年金手続きと税金の総まとめ
年末調整・確定申告以外にも、転職した年は社会保険・年金に関する手続きも発生します。税金と合わせて一括で理解しておくことで、転職後の手続き漏れを防げます。
転職時の健康保険・厚生年金の切り替え
退職すると、前の会社の健康保険・厚生年金は資格喪失します。転職先に入社するまでの空白期間がある場合は、以下の選択肢から健康保険を選ぶ必要があります。
①任意継続(前の会社の健康保険を最大2年間継続)、②国民健康保険(市区町村の窓口で加入)、③家族の扶養に入る(配偶者・親の健康保険の被扶養者になる)の3択から、空白期間の長さと保険料を比較して選択しましょう。空白期間が1ヶ月以内の短期の場合は任意継続が手続き不要で便利なことが多いです。
国民年金への切り替えと転職後の厚生年金
退職から転職先入社までの空白期間がある場合、厚生年金の資格も喪失します。この期間は国民年金の第1号被保険者として自分で保険料を納付するか、配偶者の扶養に入って第3号被保険者になる手続きが必要です。
国民年金の切り替えは退職後14日以内に市区町村の窓口で行います。手続きを忘れると「未納期間」が発生し、将来の年金受給額が減少するリスクがあります。転職先に入社後は自動的に厚生年金に再加入されます。
転職した年の所得税・住民税の二重払いを防ぐ
転職した年の税金でよく起きる混乱が「源泉所得税と確定申告・年末調整の関係が理解できず、税金を多く払ってしまう」ケースです。年末調整または確定申告を正しく行えば過払い分が還付されますが、手続きをしないと還付されないまま終わってしまいます。
また住民税は「前年の所得」に基づいて計算され、転職した翌年の6月〜翌々年5月にかけて徴収されます。転職1年目は前の収入に基づく住民税の請求が来ます。収入が下がった場合でも前年収入が高ければ住民税の負担が大きくなるため、転職1年目の家計計画では住民税の支出を見込んでおくことが重要です。
ふるさと納税は転職した年も活用できるか
転職した年でもふるさと納税は活用できます。ただし、転職によって年収が変わった場合はふるさと納税の上限額(控除上限額)も変わります。年末時点での年収見込みをもとに上限額を計算し、上限を超えないように寄附額を調整することが重要です。
転職により年収が下がった場合、前年の年収をもとに計算したシミュレーション結果より上限額が低くなる可能性があります。転職した年は特に慎重に上限額を再計算することをお勧めします。確定申告を行う場合は「ふるさと納税のワンストップ特例」は使えないため、確定申告の際に寄附金控除をあわせて申請しましょう。
転職した年の医療費控除・セルフメディケーション税制の活用
転職した年に医療費が多くかかった場合、確定申告で「医療費控除」を活用することで税金の還付が受けられます。医療費控除は、1年間(1月〜12月)に支払った医療費が10万円(または総所得の5%)を超えた部分について、所得控除として申告できる制度です。
転職時に健康診断を受けた費用・通院費・薬代なども医療費として合算できます。また市販の特定医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費用がある場合は「セルフメディケーション税制」(12,000円超の部分が控除対象)も選択できます。領収書は1年間大切に保管し、確定申告の際にまとめて申告しましょう。確定申告はe-Taxを使ったオンライン申請で自宅からできるため、積極的に活用することをお勧めします。