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内定承諾前に必ず確認!労働契約書・労働条件通知書の全チェックポイント50【2026年版】

公開:2026-06-12更新:2026-06-12監修:転職エージェントLab 編集部

「内定をもらったが、労働契約書に書いてある内容が面接で聞いた話と違う」「労働条件通知書を渡されたが、何を確認すればいいかわからない」「サインしてしまったが、後から不当な条件に気付いた」──転職後にこうしたトラブルに見舞われるケースは後を絶ちません。内定承諾前に労働契約書・労働条件通知書を正確に確認することは、転職後の後悔を防ぐための最重要ステップです。

労働条件通知書は法律(労働基準法第15条)で交付が義務付けられており、雇用形態・賃金・労働時間・休日・解雇事由などの主要条件が記載されます。一方、労働契約書は双方の署名・押印による合意書類です。どちらも内定承諾・署名・押印をする前に細部まで確認することが絶対に必要です。

この記事では、内定承諾前に確認すべき50のチェックポイントを整理し、ブラック企業・ミスマッチ企業を見分けるための危険サインと、疑問が生じた際の対処法を解説します。

目次

  1. 1. 労働条件通知書・労働契約書の基本知識
    1. 1-1. 労働条件通知書とは
    2. 1-2. 労働契約書との違いと両方必要な理由
  2. 2. 給与・賞与・手当に関するチェックポイント
    1. 2-1. 給与の確認ポイント(10項目)
  3. 3. 労働時間・休日・休暇に関するチェックポイント
    1. 3-1. 労働時間・残業のチェックポイント(10項目)
    2. 3-2. 休日・休暇のチェックポイント(10項目)
  4. 4. 雇用・退職・解雇に関するチェックポイント
  5. 5. 危険なブラック条件のレッドフラッグ
    1. 5-1. 給与・残業に関するレッドフラッグ
    2. 5-2. 雇用・退職に関するレッドフラッグ
  6. 6. 疑問・不安がある場合の対処法
  7. 7. よくある質問

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労働条件通知書・労働契約書の基本知識

労働条件通知書と労働契約書は似て非なるものです。それぞれの役割と法的な位置づけを理解した上で内容を確認しましょう。

労働条件通知書とは

労働条件通知書は労働基準法第15条に基づき、会社が労働者に対して交付義務を負う書類です。書面交付が原則ですが、労働者の希望があればメール・FAXでの交付も認められます。

  • 法定記載事項:①労働契約期間②就業場所・業務内容③始業・終業時刻・残業有無④休日・休暇⑤賃金の決定・計算・支払方法⑥退職に関する事項
  • 内定後すみやかに(遅くとも入社日まで)交付される必要がある
  • 記載内容が実際の勤務条件と異なっていた場合、労働者は即時に契約解除できる(労働基準法第15条2項)
  • 2024年4月以降、無期転換ルール・配置転換の予定等の新たな明示事項が追加された

労働契約書との違いと両方必要な理由

労働契約書は双方が同意した証拠として機能します。労働条件通知書だけでは「会社からの一方的な通知」に過ぎないため、内容に合意した証明として労働契約書も重要です。

  • 労働条件通知書:会社から労働者への一方的な情報提供(署名不要)
  • 労働契約書:双方の合意を証明する契約書(署名・押印が必要)
  • 両方の内容が一致しているかを必ず確認する
  • 内容に相違がある場合は、労働契約書の内容が優先される

給与・賞与・手当に関するチェックポイント

給与関連は最も重要なチェック項目です。求人票・面接での提示金額と書類の記載が一致しているかを1つずつ確認します。

給与の確認ポイント(10項目)

以下の10項目を必ず確認してください。

  • ①月給の金額(基本給+各種手当の内訳を確認。みなし残業代が含まれている場合は時間数を確認)
  • ②みなし残業(固定残業)制度:何時間分の残業代が固定給に含まれているか。超過分は追加支払いがあるか
  • ③賞与の支給条件・金額:「業績連動」の場合は具体的な算定方法を確認。過去の支給実績も聞く
  • ④各種手当の有無:通勤手当・住宅手当・家族手当・資格手当等の支給条件と上限額
  • ⑤昇給の制度:定期昇給の有無・昇給幅の目安・査定の基準
  • ⑥試用期間中の給与:試用期間中は本採用より低い給与になるケースがある(雇用契約書で給与条件を必ず確認)
  • ⑦年収の計算方法:月給×12+賞与で年収を計算し、提示された年収と一致するか確認
  • ⑧控除項目の確認:社会保険料・雇用保険料・所得税の目安を計算し手取り額を把握する
  • ⑨給与の支払日:末締め翌25日払い等の支払いサイクルを確認
  • ⑩残業代の計算方法:みなし残業超過分の計算方法が明記されているか
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労働時間・休日・休暇に関するチェックポイント

実際のワークライフバランスを左右する労働時間・休日・休暇の条件を細部まで確認します。

労働時間・残業のチェックポイント(10項目)

残業・労働時間に関する確認項目です。

  • ①所定労働時間:1日の所定労働時間(例:8時間/日)と休憩時間
  • ②時間外労働(残業):36協定の範囲内の残業時間上限を確認
  • ③法定外残業の多寡:月平均残業時間を面接・エージェント経由で事前確認する
  • ④フレックスタイム制の有無:コアタイム・フレキシブルタイムの設定を確認
  • ⑤裁量労働制の適用有無:裁量労働制なら残業代が出ないケースがある
  • ⑥深夜・休日労働の取扱:深夜(22時〜5時)・休日労働時の割増賃金率を確認(深夜25%以上、休日35%以上が法定)
  • ⑦在宅勤務・テレワークの可否:勤務地の柔軟性とリモートワーク制度の詳細
  • ⑧副業・兼業の可否:就業規則での副業の許可・禁止を確認
  • ⑨転勤の可能性:転勤の有無・転勤エリアの範囲・転勤時の手当
  • ⑩出張の頻度:国内外の出張頻度・出張手当の有無

休日・休暇のチェックポイント(10項目)

年間休日数・休暇制度を確認するポイントです。

  • ①年間休日数:120日以上が標準的。110日以下は少なめと判断できる
  • ②週休2日制の実態:完全週休2日制か、月に何回かは土曜出勤があるか
  • ③祝日の扱い:祝日を休日とするか・祝日出勤時の扱い
  • ④有給休暇の付与日数・取得タイミング:初年度の付与日数(法定は0.5年後に10日)と実際の取得率
  • ⑤有給消化率:実態として有給を取得できる職場環境かをエージェント経由で確認
  • ⑥育児・介護休業制度:法定の育児休業・介護休業に加えた独自制度の有無
  • ⑦特別休暇制度:慶弔休暇・病気休暇・産前産後休業の詳細
  • ⑧夏季・年末年始休暇:連休の日数・取得のしやすさ
  • ⑨バースデー休暇・リフレッシュ休暇等の独自休暇制度の有無
  • ⑩試用期間中の有給付与:試用期間中に有給が発生するかを確認

雇用・退職・解雇に関するチェックポイント

雇用の安定性・退職時のルールは長期的なキャリアに影響します。特に解雇事由・退職金・競業避止義務は転職前に必ず確認しましょう。

  • ①雇用形態:正社員・契約社員・嘱託・パートの区別を明確に確認
  • ②契約期間:有期契約の場合は期間・更新の有無・無期転換ルールの適用
  • ③試用期間の長さと条件:試用期間は3ヶ月が一般的。6ヶ月以上は要注意
  • ④退職金制度:退職金の有無・計算方法・支給条件(勤続年数等)
  • ⑤自己都合退職の手続き:退職申請から退職日までの期間(法定は2週間前)
  • ⑥懲戒解雇の事由:具体的な懲戒事由の列挙に不当に広い範囲が含まれていないか
  • ⑦競業避止義務:退職後の転職先・業種・期間の制限。合理的範囲を超える場合は無効となるケースがある
  • ⑧秘密保持義務の範囲:業務上知り得た情報の取扱いに関する義務の範囲

危険なブラック条件のレッドフラッグ

労働条件通知書・労働契約書にこれらの記載があった場合は要注意です。転職エージェントや専門家への相談を検討しましょう。

給与・残業に関するレッドフラッグ

以下の条件が含まれている場合は慎重に判断してください。

  • 【危険】みなし残業が80時間・100時間以上に設定されている(過労死ラインに近い)
  • 【危険】「業務上の必要に応じて残業時間は無制限」などの記載
  • 【危険】基本給が極端に低く、手当で年収を水増ししている(手当は固定的でなく業績次第の場合がある)
  • 【危険】賞与が「業績による」のみで過去の実績が不透明
  • 【危険】試用期間中は基本給の60〜80%のみ支給という設定

雇用・退職に関するレッドフラッグ

雇用の安定性や退職権を侵害する可能性がある条件です。

  • 【危険】試用期間が6ヶ月以上で、延長可能という条件
  • 【危険】自己都合退職に1〜2ヶ月以上前の申請を要求している
  • 【危険】「3年以内に退職した場合は研修費用を返還」などの不当な縛り
  • 【危険】競業避止義務が退職後3年以上・業界全般に及ぶもの
  • 【危険】懲戒事由が「会社が不適切と判断した行為全般」等の曖昧な規定

疑問・不安がある場合の対処法

労働契約書・労働条件通知書に疑問や不安を感じた場合の具体的な対処法を紹介します。

  • 【対処法①:エージェント経由の確認】転職エージェント経由の場合は担当者に「この条件について確認してほしい」と依頼する。エージェントは企業との交渉窓口になれる
  • 【対処法②:直接企業に質問する】「確認させていただいたところ、〇〇の条件について詳しく教えていただけますか」と丁寧に問い合わせる
  • 【対処法③:労働基準監督署・労働相談センターへの相談】違法性が疑われる条件は労働局(0120-811-610)または社会保険労務士に相談する
  • 【対処法④:内定辞退も選択肢に入れる】労働条件が許容できないレベルの場合、内定辞退は法的に認められた権利。入社後の後悔よりも内定辞退の方が賢明なケースも多い

よくある質問

Q

労働条件通知書をもらっていない場合はどうすればいいですか?

A

労働条件通知書の交付は法律(労働基準法第15条)で義務付けられています。もらっていない場合は企業側に「労働条件通知書を交付していただけますか」と遠慮なく要求してください。口頭での説明だけでは後々のトラブルの原因になります。どうしても交付されない場合は、転職エージェント経由でサポートを求めるか、労働基準監督署に相談することもできます。

Q

みなし残業(固定残業)制度は違法ですか?

A

みなし残業(固定残業)制度自体は違法ではありません。ただし、設定された時間数(例:月45時間分)を超えた残業に対しては、追加の残業代支払いが義務です。超過分の支払いが行われない場合は違法となります。また、みなし残業時間数が80時間・100時間等に設定されている場合は、実態として長時間労働が常態化している可能性があり、注意が必要です。

Q

競業避止義務があると転職が制限されますか?

A

競業避止義務は記載されていても、合理的な範囲を超えるものは裁判所で無効と判断されるケースが多くあります。合理的な範囲とは「期間は1〜2年以内」「地域的制限がある」「補償がある」「守るべき正当な利益がある」等の要件を満たす場合です。広すぎる競業避止義務(業界全般・期間無制限等)は入社前に確認・交渉することを推奨します。

Q

内定承諾後に労働条件が異なることがわかった場合はどうすればいいですか?

A

労働基準法第15条2項により、内定後(採用後)に労働条件が明示された内容と相違する場合、労働者は即時に契約を解除することができます。入社後に判明した場合でも同様の権利があります。転職エージェント経由の場合は担当者に相談し、企業との交渉を依頼しましょう。また労働基準監督署(各都道府県労働局)に相談することも可能です。

この記事を書いた人

転職・キャリア専門メディア 編集部

転職エージェントLab 編集部

転職エージェントLab編集部は、人材業界出身の運営者が中心となり、実際の業界経験をもとに転職エージェントの情報を調査・発信しています。読者が自分に合ったエージェントを選べるよう、各サービスの特徴・求人実績を中立な視点でまとめています。

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