育休中の転職活動は法律上問題ないか
育休中に転職活動をすることの法的な位置づけを正確に理解しましょう。
転職活動自体は問題ない
育休中・産休中に転職活動(転職サイトへの登録・エージェントへの相談・求人閲覧・書類作成等)をすること自体は法律上全く問題ありません。就業活動(実際に仕事をすること)とは別であり、転職活動をしているだけで育児休業給付金が不支給になるわけではありません。
- ●育休中の転職活動(情報収集・書類作成・エージェント相談):問題なし
- ●育休中に転職先が決まって内定を受ける:問題なし(ただし入社時期の調整が必要)
- ●育休中の就労(育休中にアルバイト・副業をする):一定の制限あり(就労日数・時間によって給付金に影響)
育児休業給付金への影響
育休中に転職先が決まり、育休期間中(または育休終了前)に転職先で働き始めた場合は育児休業給付金に影響が出る場合があります。
- ●影響が出るケース①:育休終了前に転職先で就労を開始した場合→育休期間と就労が重なると給付金が不支給になる可能性がある
- ●影響が出ないケース:育休終了後(育休を正式に終了してから)転職先に入社する場合
- ●推奨パターン:育休期間を全て消化した後に転職先に入社する(育休終了日翌日から転職先で就労開始)
育休中転職で前職に育休返上・復帰取り消しをする際の対応
育休中に転職先が決まった場合、前職への対応(育休返上・退職)が必要になります。
前職への退職申し出のタイミングと方法
育休中に転職先が決まり退職する場合は、前職に対して退職の意思を伝える必要があります。
- ●退職申し出のタイミング:転職先の入社日が決まったら速やかに前職に連絡する(育休終了予定日の1〜2ヶ月前が理想)
- ●退職の意思表示方法:育休中でも電話・メール・書面で退職の意思を伝えることができる
- ●退職の理由:「育休中に転職活動をしており、転職先が決まった」という正直な理由で問題ない
- ●育休終了日と退職日の調整:育休を全期間消化した上で退職する日を設定することが給付金の観点から最も有利
育休中退職で受け取れる給付金の精算
育休期間中に退職する場合、育児休業給付金の精算が行われます。
- ●育休を全期間消化して退職する場合:給付金は正常に受け取り可能
- ●育休途中で退職する場合:退職日以降の給付金は不支給。それまでの分は受け取り可能
- ●育休中に転職先で就労開始した場合:その時点から給付金が不支給になる場合がある(要ハローワーク確認)
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育休中の転職活動の進め方
育休中の転職活動は「時間的自由度が高い一方で、乳幼児の育児と両立する必要がある」という特徴があります。
育休中の転職活動のメリット・デメリット
育休中に転職活動をすることの特徴を整理します。
- ●メリット①:在職中より時間的に余裕がある(仕事の心配なく転職活動できる)
- ●メリット②:入社タイミングを柔軟に設定できる(育休終了日に合わせた入社日設定が可能)
- ●デメリット①:乳幼児の育児と両立するため、面接に行ける時間が限られる(オンライン面接が必須)
- ●デメリット②:「育休明けに転職するのはモラル上問題」と思われるリスク(実際には法律上問題ないが印象を持たれることがある)
- ●デメリット③:育休中の収入が育児給付金のみのため、転職先の収入が始まるまで計画的な資金管理が必要
育休中転職活動の具体的な進め方
育休中の転職活動を効率的に進めるための方法を紹介します。
- ●①オンライン面接を最大限に活用する(子どもが昼寝中・パートナーがいる時間帯に設定)
- ●②転職エージェントに「育休中であること・育休終了後の入社を希望」と正直に伝える
- ●③育休終了日から逆算して転職先の入社日を設定する(育休終了日の翌日入社が最も給付金への影響が少ない)
- ●④保育園の入園手続きと転職活動を並行して進める(保育園が決まってから転職先の入社日を確定させる)
- ●⑤育休中の転職を「ブランク期間」として正当化する必要はない(転職エージェント・面接官に育休中であることを正直に伝えて問題ない)
育休中転職と保育園への影響
育休中に転職した場合の保育園への影響を解説します。
育休中転職と保育園の入園・継続の関係
育休中に転職した場合、保育園の入園・継続に影響することがあります。
- ●認可保育園の入園申請:育休明けの就労(転職先での就労)を条件に入園申請できる(転職先の雇用予定証明書で対応可能な自治体が多い)
- ●既に入園している場合の継続:転職後の就労証明書を転職先から発行してもらい、自治体に提出することで継続できる
- ●育休期間中の保育園利用:育休中は「育児休業」として保育の必要性が認定されるが、育休が明けた後は就労証明書が必要